不法行為があった場合、損害賠償請求は20年か、
不法行為にあたり相手が判明した場合は3年か、
いずれかの短いほうで時効が消滅します。
(民法第724条)

不倫はもちろん、不法行為です。

この時効の規定が適用されるのです。

ということで、時効はあります!

不倫相手が判明している場合

最後の性交渉から3年以内に慰謝料を請求しなければいけない。

相手が判明していなくて、不法行為の相手が判明した場合
判明した時から3年です。

離婚しないで、配偶者に不貞行為の慰謝料を請求する場合
不貞行為を知ったときから3年以内なら配偶者に対して
離婚の慰謝料を請求できます。

不貞行為があったことが判明し、結果離婚となった場合
離婚が成立した日から3年以内なら
配偶者に対して離婚の慰謝料を請求できます。

時効の進行を止めることができます。

その場合には、慰謝料請求の意思があることを相手に示す必要があります。
請求しているという証明に、内容証明郵便を利用すること。
ただし、一時的に時効を止めるくらいの効果しかないので注意してください。
(民法第153条)